脱税のリスク

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保険代理店も節税士も知らない節税方法とは

売上の除外や架空経費では税務署は欺けません

税務署は税金を取るプロフェッショナル!です。
ありとあらゆる節税に見せかけた「脱税事例」と「脱税の見破り方」を知っているから、
ごまかすことはあきらめた方がよいと思います。

素人が考えつくような、その場しのぎで思いつく簡単な"節税対策"のパターンといえば、
「売上の除外」と「架空経費の計上」ですが、簡単に見破られてしまいます。これは、節税ならぬ「脱税」となります。
特に3月の決算が集中する時期には、チェックが厳しくなっていますので、下手なことをするととんでもない余計なコストを払わされることになります。

太陽光パネル部品メーカー:法人税約5億円の脱税容疑

架空会社から仮装仕入

  • 架空会社から仮装仕入
  • 減価償却費の過大計上
  • 売上の一部除外

まさに、マニュアル通りの脱税ですね。

税務署に一旦疑われると、徹底的に調べられます。そうなると、あらゆる申告項目で課税逃れをしているかもしれない。
と調査や修正を求められることになります。
単純ミスと判断されれば修正すればいいだけですが、脱税と判断されると厳しく調査が入り、
それをひっくり返すのは大変な労力と作業になります。

脱税すると重加算税が最高40%!
脱税では金額にもよりますが、最悪の場合は刑事事件として立件されてしまいます。
ほとんどのケースでは、追徴金が課されますが、これがなんと、納付すべき税金を納めた上で、
その税額の最高40%が重加算税として課されることになってしまいます。

うっかりしたミスの場合は、過少申告加算税(修正申告書を提出した場合または更正を受けた場合に賦課される。
ただし自主的に修正申告書を提出した場合にはかからない)で済みます。
税率は原則として納付税額の10%で、期限内申告額または50万円のいずれか多い金額を超える分については15%となります。

ですから、税務署から疑いを持たれるようなことをしないためにも、最低3ヶ月前には節税対策をはじめることをお勧めします。
しかし、すでに決算期を抑えてしまったり、税理士に相談しても節税効果が見込めないような場合は、
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