交際費処理で節税

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400万円の交際費処理で節税対策

交際費を使った節税方法とは

時期別の節税対策

交際費の損金上限
交際費が損金として扱われ、節税対策になるかどうかの分岐点は、会社の資本金が1億円以下であれば
400万円までの金額の90%までが損金算入できます。
損金算入金額
しかし、400万円を1円でも超えてしまうと、全額損金不算入となり、金額が利益に上乗せられてしまいます。
また、資本金が1億円以上の法人の場合も全額損金になりません。
損金算入金額
この違いは資本金が1億円以上あるかないかで区別されてしまっています。
しかし節税のためにあわてて減資することは難しいでしょう。

しかし、資本金が少ないほうが交際費の損金算入できる割合が多くなるというところを利用して、
子会社を作ってしまうという方法はあります。
たとえば、賃貸部門と販売部門がある不動産会社(資本金1億円)の場合では、
2部門を別会社に分割しただけで、交際費の損金算入額が2倍の720円に増やすことができます。

観光地で会議を開く
得意先の接待を観光地で開くことで、往復の交通費、宿泊費、会議にかかる朝食、昼食代などは全て、
会議費にすることができます。
子の場合、必然性を認めさせる必要があるので、会議の予定表やプレゼン資料など、
そこで会議やプレゼンテーションの実態があったことを証明する資料を忘れずに保管しておくことがポイントです。

それから観光地でやる理由が必要になります。
例えば都心のホテルでやるよりも、観光地のホテルでやったほうが費用が安くあがるなど、

こうした手間が節税では大事になってきます。

しかし、うちは接待もやらない、会社の分割もできない。といった節税方法はできない中小企業様には
別の方法で節税する必要があると思います。

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