減価償却費で対策

サイトマップ
個人情報保護方針

受付時間:月~金曜日 9:00~20:00(祝日を除く) 0120-397-004

減価償却費で節税

税理士による節税提案事例

減価償却とは、みなさん御存じの通り企業がその期中だけでなく、
5年とか10年とか一定期間にわたって使用する資産を分割して費用計上していく会計上の方法ですが、

やっかいなケースとしては、
実際現場で使える耐用年数が税法上の償却期間より長ければ、法人税を余分に支払わなければいけなくなります。
>>耐用年数表

例えば、1,500万円の機械設備を購入しても、実際には3年使った後、
新たに機械設備をまた1,500万円で購入しなければいけない場合です。

しかし、償却期間は5年のため、500万円-300万円=200万円が、
会計上の実質的な利益より税法上の所得金額が増えてしまうことになります。

税法と実際の償却期間が一致しているか、税法のほうが償却期間が短い場合は、いいのですが
このズレを完全に埋めることは難しいので、次の方法で少しでも減価償却額を増やして節税しましょう。

稼働時期から償却する

その期に購入した資産は、使用開始した時点から償却を始めることができるので、代金を支払ったのが10月だとしても
実際に商品は8月中旬から稼働させてた場合、8月から減価償却することができます。

初年度に償却額を大きくする

減価償却は、初年度の償却額が大きくなる方法として、定率法と定額法があるので、
初年度の償却額を大きくするには、定率法で行ってください。

どちらを選んでも、最終的には償却額は同額になりますが、定率法は一定の割合をかけていく方法ですから、
初年度の償却額を大きくすることができます。
5年後も対象物が使える保障はありませんから、余裕のあるうちに、償却するほうが合理的だと思います。

稼働時期から償却する

当サイトが自信を持って推薦する「プロの節税コンサルタント」なら
法人保険の節税額がひと目でわかる「返戻率早見表」を使い、お客様の状況に合わせた
節税プランを無料で提案してもらうことができます。また、節税対策はもちろん、資金リスク
にも対応できる提案を受けることができます。
>>詳しくはこちら


コンサルタントの紹介