
不動産を多く所有している不動産オーナーの方は、その不動産を管理する「不動産管理会社」を設立することで、所得の分散や相続対策を図ることができます。
会社設立後は、オーナーの所得となる不動産収入の一部を会社へ移し、給与として、オーナーの相続人等へ支払います。
所得税・住民税は、所得が増えれば増えるほど税率も高くなる仕組みですので、所得を分散することは、オーナー一族全体の税負担を軽減することにつながります。
また、法人には相続という概念がないので、会社へ不動産の収入の一部または不動産そのものを移すことによって、その分をオーナーの相続財産から外すことができ、相続税の負担も軽減できます。
所得税は累進税率ですので、会社を使って税率の高い人から税率の低い人へ所得を移転すれば、合計の税金は安くなります。
オーナー(個人)の所得を、不動産管理会社(法人)に移す3つの方式
会社に収入が入るので、自分の配偶者などの身内の人を社員にし給料を支払うことで、
オーナーの不動産収入が分散され、所得税・住民税が安くすることができます。
管理料は全体の収入の上限8%程度が税務上認められています。
会社は入居者へ貸し出し会社が空室リスクも背負います。
管理料は全体の収入の15%~20%が税務上認められています。
土地の所有はそのままで、法人は個人に地代を支払います。
売買物件の収支(収支-経費)から支払い地代を差し引いた額が法人の所得となります。
このように多くの所得を法人に移転できる可能性があります。

これらのことから、不動産物件を多く所有するオーナーには、デメリットをカバーしても余りある節税メリットを享受することができるため、不動産管理会社を活用する節税対策が行われています。
最近では、サラリーマンの副業として、アパート・マンション経営を行い、本業の所得を超える収入を得ている方が増えているようです。
このような方も個人で不動産を所有するよりも不動産管理会社を設立し、節税対策を積極的に行っている方が多いようです。
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